年度末もいよいよ佳境に入ってきました。
昨年被害にあった台風の保険申請もようやく回答が出揃いまして、
来月には復旧第3弾を実施しようと検討しております。
そして、5月には新たな年度の課税通知が来てしまうと思うので、
固定資産税の減免について問い合わせをしてみました。
おいおい、ナンダヨ!!!
結果から言うと減免対象になりません。。
なんのための制度なのか、、、プンプンですよ。
ガマンしましたけど。
対象は4号神奈川物件です。
昨年の台風15号、19号で被害を受けまして、
屋根の修繕、
雨漏り修繕、
ご入居者対応、、 と被害を受けました。
それなのに、アーそれなのに。。
被害率に置き換えると1%程度。
1%って
オニか。
担当さんのいっていることを要約すると、
固定資産評価の出し方に置き換えて、被害部分の割合を算出すると言うことを、
そうは言わずに
別の表現で、分かりにくーーーーーーくオッシャル。
例えば屋根。
建物のうち全体で約25%として、
寄棟(方行)として1面の修繕はその1/4。
そのうちの数m2の損害だと、そのうちの更に数%。
「躯体構造が被害を受けていないと〜」と10回は仰っておられました。
と言うことは、木造以外はまず減免があり得ないでショ。。
いったい、市民の方や、事業者を助けたいのか、そうでないのか。
賃貸やるには木造が良いということですかネー。