大家とツトメ人

サラリーマンをしながら大家業にはげむ日々のブログです。保有戸数も借り入れもタップリあります。生涯困らないポートフォリオを構築しながら、おしゃれライフスタイルを送りたいそんな40代の日々です。 

退去立ち合いに備えて予習したヨ

こんにちはケルンです。

 

昨晩は久しぶりにツトメ先での飲み会でした。

コロナ禍以降初めてです。

若者に話のネタになってもらいながらw、3時間程度楽しく飲み食い出来ました。

若者2人ありがとう。

君たちはこれは残業代が出ないのかとか、会社の業務以外には参加しないとか言い出さなくて助かるよ。

 

日中はツトメ仕事で上野界隈におりましたが、結構な人でした。

アメ横付近では、昼間から男女問わず密で飲んでいました。

緩んでますね~。

せめてソーシャルディスタンスくらいは気にしたほうが良いかナ。

 

 

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こちらはノルド小樽のバー

 

 

さて、

明日は前々から言われていた退去立ち合いを予定しております。

物件は4号横浜 SKH7です。

 

退去の連絡があったのはもう1ヶ月以上前です。

ご入居者様は9月27日までに退去を終えておられますが、先方の希望でワタシ立会いで退去確認をしてほしいと要請が有りました。

 

こちらの入居者様、通称ヌシ様。

築30年の建物に30年間お住まい続けた、正にヌシです。

少しでも原状回復費用負担を少なくされる気マンマンです。

 

長きに渡った管理会社LSとのすれ違いで、管理会社との信頼関係はほぼ破綻。

そんな時に数年前ひょこひょこ現れたのがワタシです。

4号を取得してからすぐ現地に行った際、ヌシ様と直接お会いでき(会ってしまい)今に至ります。

4号に行く際にはほぼ毎回手土産を持参してコミニケーションに努めて来ました

この5年の間にヌシ様に助けて頂いた内容が何点も有ります。

ワタシの大家スキルを上げて下さった方であることは間違いございません。

 

 

先ほど決戦に備えて予習しました。

予習の仕方は健美家コラムを読んで認識しておりました。

 

www.kenbiya.com

健美家コラム ぺんたさんのコラムより

 

ペンタさんの場合は一棟貸しで賃借人は自治体。

ワタシは個人ですので、違った難しさが有るとは思います。

しかし、十分に参考になる内容でこちらも理論的には自信を持って望めそうです。

 

 

ワタシが予想するヌシ様からの主張は、以下の点です。

いずれも原状回復費を払わない為のロジックです。

 

  1. 30年も住んできたので当然に劣化する。

  2. 30年も住んできた中で自費で修繕をしている。

  3. 30年も住んできて周辺家賃よりも高い家賃を払い続けた。

 

対してワタシは以下のスタンスで臨みます。

 

  1. 劣化と善管義務については国土交通省ガイドラインに則って判断する。

  2. 造作買取義務については借地借家法および判例に基づいて判断する。

  3. 賃貸借契約において合意されている家賃の通りなので考慮しない。 

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また国交省ガイドラインより以下のページを印刷しました。

 

こちらが国交省、当該HP。

www.mlit.go.jp

ガイドラインは170ページにもわたる資料ですので焦点になりそうな箇所を印刷しました。

 

 google driveにも念のため保存

 

 

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https://drive.google.com/drive/folders/1ZW0_NvocMYYIE_BgQc70pijcEBHxnFUY?usp=sharing

同じ資料が欲しい方はリンクより申請していただければ見られるようにいたします。

 

 

特に予想される以下の内容については基本的な考えを自分の中でまとめました。

 

  1. クロスについて、破れがある個所について、その一面、または見切りやすい範囲の施工費についてご負担いただく。材料費は請求しない。
  2. 床材について、傷、焦げ、汚染が認められる箇所について仕上げ上必要範囲について施工費をご負担いただく。その内、仕上げ材が寄木の箇所は残存価値を考慮して35%の材料費とする。
  3. 賃借人の造作物について、動産の買取はしない。残置物とする場合は無償にて引き取り原状回復費との相殺はしない。
  4. ペット、たばこ等による汚れ、臭いについてはその原状回復に必要な費用を全額請求する。
  5. ハウスクリーニング費相当分を請求する。

 

さあどうでしょう。。

良くも悪くもワタシは優しいので、妥協してしまう部分もあるかなア。。

 

 

最後に、長年ツトメ人仕事をやってきて確信を得ている事が有ります。

優れた方は、細事に目くじらを立てず、大局を見るという事です。

要は、キャンキャン吠えずに、どっしりと穏やかに物事に当たるという事です。

退去立ち合いは大家と賃借人双方に相反する利害関係が有りますが、最後がこのオーナーで良かったと思っていただけるように臨もうと思います。

 

頑張ります!

 

 

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