こんにちはケルンです。
今年は残暑も厳しいとの予測ですが、関東は気温が高いものの、肌に感じる暑さが変わってきました。
また、鳴いているセミの種類もだんだん変わってきていて、秋は着実に近くなってきている事を感じます。
8月も今週で終わりですが、最後の悪あがきで週末は家族でゆっくりホテルステイをしようと話しております。
さて、
管理会社への未承諾工事の代金返還請求の件ですが、概ね決着をつけました。
今までワタシが要求していた内容とはかなり違いますが、今はスッキリした気持ちでおります。
昨日弁護士相談をして、本件の考え方について整理をして頂いたのですが、弁護士相談はそんなに皆さんが、いつも経験する事でもないので、知識のシェアとして記事にいたします。
弁護士へは電話で相談しました。
ツトメ人仕事で、一緒に問題解決をしている40歳くらいの弁護士さんです。
もちろん弁護士ですからクレバーな方ですが、話がしやすい。
結論や見解が分かり易い。
裁判所の見解を先読みして、アドバイスをしてくれます。
以下の点をまず伝えました。
- 昨年の台風19号による被害
- 昨年、管理会社が火災保険の適用可否を確認させて欲しいと申し出た
- 担当者が辞めて放置されていた
- 本年7月に突然火災保険が適用となったと連絡があった
- その後すぐ、なんの伺いも、資料もなく工事をされ、代金は直接火災保険会社から振込みされていた
- ワタシと一切の工事に関するやりとりは無い
これに対して確認された点がありました。
工事を手配した会社とは管理契約が有るか
です。
要点は、
反復継続する契約関係の場合、修繕権利がなかったと言い切るのが難しく、破損した状態のままでは建物に重大な被害が生じると考えて、善意で工事をしていた場合は、
裁判所のポイントが、工事契約の有無ではなく、必要最小限の工事であったかになる。
したがって全額返金という判断は出ない。
仮に全額返金された場合、ワタシは既にされた工事により被害が復帰した利益と、保険金全額を受け取り、利益を倍どりすることになる。
それは認められない。
という事でした。
正義より、実態を鑑みた考えでとてもスッキリしました。
しかも相談料無料。。
また貢物(お菓子など)と案件紹介をしないと!
そして、昨日の夕方に管理会社へ連絡して、弁護士と相談した事、その結果ワタシの要求内容を変えることを話しました。
管理会社の責任者さんは、とても喜んでおりました。
少し、過剰と言われるかなと思う要求をしたのですが、会社を説得すると直ぐに言ってくれましたので大丈夫でしょう!
ちなみに、本件、返還請求を考えていた金額が90万円程度です。弁護士を頼んで、裁判までしたらほとんど残らないとは思ってました。
まあ、それでも良いかと。。
そこで、弁護士さんに、先生に依頼するか否かを強いて判断する金額はいくらか?と聞きましたら、強いて言えば140万円だと言われました。
この金額は、簡易裁判所の取り扱いから、地方裁判所に変わる額だそうです。
参考になります。
最後に、昨日の夜、早速管理会社から電話がありました。
もうまとまったかな?と思いましたら、
会社を説得するのに大切な確認があります。
管理は継続してくれますか⁈ とのこと。
苦笑です。
まあ、ワタシも気持ちがおさまりましたし、普段はコミニケーションが取れてますので、良いですよと返答しました。
またまた喜んでました。
喜んでくれれば、まあワタシも嬉しい気になりました。
火災保険の扱いについて、今後は任せないとはっきり言いましたが。。
そして、こう言った件にはお決まりの書類を頼まれました。
本件に関する一切の債権債務がない事を確認したとの内容です。
ちゃんとしてるじゃない!CF社。
ディフェンスは強いなぁ。
本件のようなトラブルは、大小いろいろ発生すると思います。
参考になれば幸いです。