もう少しで確定申告ですね。
ツトメ人がある日は、なかなか重い腰が上がらず、結局は休みの日に集中して処理しています。
先週末は、家族の送り迎え中にカフェで朝食兼、ワークタイムを設けました。
さて、確定申告といえば
これは経費で落ちません! by NHK
https://www.nhk.or.jp/drama/drama10/keihi/
ではないですが、合法的になにが会計処理できるか気になるところです。
そこでカフェのワークタイム費用について調べました。
結論としては、
飲み物代はOK
食べ物はまずNG
もちろん、食べ物、飲み物混合のレシートで、飲み物代だけは申告出来るのではなく、
カフェで業務を遂行する為に注文した飲み物代ならば、という解釈です。
セイセイドウドウと申告するために、行った作業を記録しておきたいところです。
最後に
ワークスペースとしては
こちらは机が狭いし、そもそもせきがなかったりするしで、
ワタシは断然
愛知出身ですから!